相続登記の義務化と相続人申告登記について

相続登記というと、戸籍をたくさん集めたり、必要書類が多そうだったり手間がかかるイメージが大きいかと思います。

そんな相続登記ですが、令和6年4月1日から義務化されます。

相続登記の義務化にあたり、簡易な手続きでその義務を履行できるようになりました。

それが相続人申告登記です。

相続登記の義務化とは

相続登記の義務化とは令和6年4月1日から始まる新制度です。

相続により不動産を取得したことを知った相続人に対し、3年以内の相続登記が義務付けられることになりました。

遺言書で遺贈を受けた受贈者も同様に登記が義務付けられています。

相続登記をしなかった場合のペナルティは?

正当な理由なく登記申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

<過料の要件・流れ>

・登記官が申請義務違反の事実を把握

(遺言書にAとBの土地が書いてあるのにAしか手続きされていないなど)

・登記官が義務の履行を催促(郵送で行う)

・催促しても申請義務を履行しなかった場合、登記官が裁判所に通知

・裁判所が過料を科すかの判断を行う

相続人申告登記とは

相続登記は被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を集めたり、各相続人の戸籍謄本も準備する必要があり、簡単にはできません。

そこで、相続登記の義務を履行するために簡易な相続手続きが新設されました。

それが、相続人申告登記です。

法務局に、不動産の所有者に相続が開始したことと、自らが相続人であることを申し出るだけで相続人申告登記の手続きは終わります。

あとは登記官が職権で相続人申告登記をします。このときに、登記簿には相続人の氏名・住所が記載されます。

相続人申告登記はあくまで簡易的な登記なので、その後、遺産分割協議が決まったら遺産分割協議から3年以内に遺産分割による相続登記をしなければいけません。

添付書類は?

添付書類は当該相続人の戸籍謄本とされています。

個人的には登記簿には相続人の氏名・住所が登記されますが、住民票の写しは不要なのかなという点が気になります。

相続人全員がやる必要があるの?

相続人申告登記をすることで、申し出た相続人のみの申請義務が履行されたことになります。

つまり、各相続人がそれぞれが申し出る必要があります。

ただし、ひとりの相続人が他の相続人の分もまとめて代理申請をすることは可能です。

相続放棄をした場合は?

相続放棄をすると、はじめから相続人では無かったとみなされます。

他の相続人は、当該相続放棄を知った日から3年以内に相続放棄後の割合による相続登記の申請義務を負います(相続人申告登記可)。

さらにその後、遺産分割により特定の相続人が不動産を取得することになった場合は、遺産分割成立から3年以内に遺産分割による相続登記をする必要があります。

費用はかかるの?

費用は無料とされています。

いつまでにすればよい?

相続人申告登記は、相続により不動産を取得したことを具体的に認識したときから3年以内に行う必要があります。

もうすでに相続が開始しており、相続登記未了の不動産がある場合にも相続登記義務化の対象となります。この場合、令和6年4月1日から3年以内に行う必要があります。

相続人がすべき登記内容の整理

相続が開始したあとに相続人がすべき登記内容について、法務省の資料を基にまとめました。

①相続が開始して3年が経とうとしているが、遺産分割協議が成立しない場合

  •  まずは相続人申告登記(もしくは法定相続分での相続登記)をする。
  •  相続人申告登記をしたあとに遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議から3年以内に遺産分割による相続登記をする。
  •  相続人申告登記をしたあと、遺産分割協議をしなければ、その後の登記義務はない。

②相続が開始して3年以内に遺産分割協議が成立した場合

  •  3年以内に遺産分割による相続登記を行うことにより、義務の履行をしたことになる。
  •  3年以内に遺産分割による相続登記ができない事情がある場合は、相続人申告登記をしたあとに、遺産分割協議から3年以内に遺産分割による相続登記をする。

③遺言があった場合

  •  遺言により不動産を取得した相続人もしくは受贈者は知った日から3年以内に遺言に基づく相続登記を行う(相続人申告登記でも可)。

参考資料:https://www.moj.go.jp/content/001401147.pdf

まとめ

相続人申告登記は簡易な登記なので便利な制度のように見えます。

しかし、新制度のルールに則って考えると、各相続人が申し出をした場合、申し出をした相続人全員の氏名・住所が誰でも見られる登記簿謄本に記載されるということになります。

本来なら遺産分割をして不動産を取得しない相続人の住所氏名も公開されるということになるのでしょう。

また、相続人全員が申告登記をして相続人の氏名・住所が記載されていても、その不動産を売却するときには前提として現在の相続人への相続登記が必要になるかと思います。

これは個人の所感ですが、相続人申告登記をすることによって起こり得るデメリットも考えると、できれば早期に遺産分割協議を成立し、遺産分割による相続登記を行うことが望ましいのではないかと感じます。

 

-コラム