遺産分割協議は10年経つとできなくなる?新しいルールについて解説

相続が発生すると、被相続人の相続財産は法定相続分での共有状態となります。

一般的には、被相続人の遺言書が無い場合、相続人間で話し合い、誰がどの財産を取得するのかを決めます。

このことを遺産分割協議と言います。

令和5年の民法改正では、この遺産分割協議のルールが変更されました。どのように変更されたのでしょうか。

今までの遺産分割

相続人が具体的相続分での遺産分割を求めることは、時的制限がなく、長時間放置をしていても具体的相続分を求める相続人には不利益がありませんでした。

具体的相続分とは、特別受益や寄与分を考慮した相続分のことです。

しかし、相続開始後遺産分割がなされずに長期間が経過すると、生前贈与や寄与分があったことを証明できる書類が行方不明になったり、当事者の記憶も薄れてしまい、具体的相続分の算定が困難になるという問題が生じていました。

そこで遺産分割について新しいルールが導入されることになりました。

遺産分割の新しいルールとは

令和5年度の民法改正により、相続開始(被相続人の死亡)から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく法定相続分(又は指定相続分による)とされました(新民法904の3)。

法定相続分とは、民法で定められた相続分のことで、指定相続分とは、被相続人が遺言書で定めた相続分のことです。

例外として、以下の場合には引き続き具体的相続分による分割ができることとなりました。

・10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

・10年の期間満了前6か月以内に遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき

この新ルールは令和5年4月1日から始まりました。令和5年4月1日以前に発生した相続についても対象となります。

令和5年4月1日までに相続が開始している場合の取り扱い

令和5年4月1日以前に発生した相続については、新ルールが適用されますが、5年間の猶予期間が設けられました。

①令和5年4月1日以前に相続が発生したけど、令和5年4月1日時点ではまだ相続開始から5年経っていない場合

5年の猶予期間は設けられず、相続から10年経ったときに具体的相続分による遺産分割が不可となります。

②令和5年4月1日以前に相続が発生しており、令和5年4月1日時点で相続開始から5年は経ったけど10年は経っていない場合

令和5年4月1日から5年の猶予期間があります。令和10年4月1日以降は具体的相続分による遺産分割が不可となります。

③令和5年4月1日以前に相続が発生しいており、令和5年4月1日時点で相続開始から10年経過している場合

令和5年4月1日から5年の猶予期間があります。令和10年4月1日以降は具体的相続分による遺産分割が不可となります。

法定相続分による遺産分割のデメリット

この新ルールは、早期の遺産分割を促すためのものですが、遺産分割は必ずしなければいけないのでしょうか。

実際には遺産分割をする方が多いですが、法定相続する方もいらっしゃいます。法定相続とは、民法が決めた相続分で各相続人が相続することです。

例えば被相続人の自宅があり、被相続人の死亡により空き家になったとしましょう。法定相続をした場合、誰が固定資産税を支払うのでしょうか。空き家の管理は誰がするのでしょうか。

相続人が少なければ平等に負担することができるかもしれませんが、相続人が多くなると相続人の中で公平な負担がしにくくなります。

また、空き家となった自宅を売却する場合は相続人全員が売主となるため、忙しい方や遠方の方にとっては負担になりがちです。

法定相続分で相続した場合、生前の特別受益や寄与分が考慮されないといったことの他に、このようなデメリットが生じる可能性があります。

相続が開始してから10年経ったらどんな場合でも遺産分割ができないのか

遺産分割に関する新しいルールを確認すると、相続が開始してから10年経つと遺産分割が一律にできなくなってしまうのでは、と心配されるかもしれません。

実はそうではありません。

相続開始から10年が経過した後も、相続人全員が合意をすれば、具体的相続分による遺産分割をすることができます。

相続開始から10年が経過していても、相続人の間で特に争いがなく遺産分割ができれば、遺産分割通りに相続財産をわけることができます。

つまり、争いがなければこれまでと何ら変わらないと言えるでしょう。

遺産分割協議が成立したら登記をしなければいけないのか

遺産分割協議が成立して、その中に不動産が含まれている場合は相続登記が必要となります。

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、遺産分割協議が成立している場合は、遺産分割成立から3年以内に登記をする義務があります。

令和6年4月1日以前に相続が発生し、遺産分割協議が成立している場合には、令和9年3月31日までに遺産分割による相続登記をしなければなりません。

まとめ

遺産分割協議の新ルールは、相続開始から10年以上経った遺産分割については法定相続分もしくは指定相続分によるという内容です。

ですが、相続人全員の合意があれば、相続開始から10年以上経った場合でも具体的相続分での遺産分割が可能です。

遺産分割する財産の中に不動産がある場合は、相続登記が義務となります。

遺産分割について、わからないことがございましたら当事務所までお気軽にお問合せください。

参考:遺産分割はお早めに!

   具体的相続分による遺産分割の時限的限界

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