取締役会非設置会社の取締役の就任登記について

新たに取締役が就任した場合、登記にはどんな書類が必要になるのでしょうか?

今回は取締役会非設置会社の取締役の就任登記について解説します。

取締役の就任登記とは

会社の取締役は株主総会の普通決議で選任されます。

今まで取締役ではなかった方が株主総会で新たに取締役に選ばれた場合、取締役の就任登記が必要となります。

新たに取締役が就任してから2週間以内に登記を申請しなければなりません。

新たに取締役が就任したのに登記を放置していた場合には過料が課せられる可能性がありますので、速やかに登記を申請するようにしましょう。

なお、すでに取締役であった方が、任期満了に伴い株主総会で再度取締役に再任された場合には重任登記が必要となりますがこちらはまた改めて解説いたします。

取締役会非設置会社の取締役の就任登記に必要な書類

取締役会非設置会社の取締役の就任登記をする場合、必要な書類は以下の通りです。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書(個人実印)
  • 印鑑証明書
  • 委任状

印鑑証明書の有効期限は特にありません。

株主総会議事録を就任承諾書として援用する場合の条件

取締役に選ばれた方が株主総会に出席しており、その場で就任承諾をしている場合で、その旨及び選任された取締役の氏名住所が記載された株主総会議事録に当該取締役の実印で押印がされている場合には、株主総会議事録を就任承諾書として援用することができます。

援用することで、就任承諾書の添付を省略することができます。

代表取締役の就任登記も必要となる場合

新たに取締役に就任した方が代表取締役に就任した場合、代表取締役の就任登記が必要となります。

代表取締役の就任登記が必要になるのは以下のケースです。

・取締役が各自代表となる場合

・株主総会の決議、取締役の互選などで代表取締役として選定された場合

登録免許税の額

登録免許税は以下の通りです。

1万円(資本金の額が1億円以下の場合)もしくは3万円。

こんなときは定款変更も忘れずに

会社によっては定款で取締役の人数を制限していたり、取締役を株主に限定するなどの規定を設けている場合があります。

もし今回新たに取締役が就任することによって、定款の規定に反してしまう場合には定款変更も合わせて行いましょう。

定款変更は株主総会の特別決議で変更することができます。

まとめ

取締役非設置会社の取締役の就任登記に必要な書類を再度まとめました。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書(個人実印)
  • 印鑑証明書
  • 委任状

登記用の委任状は当事務所にて作成いたします。

また、株主総会議事録などその他の書類につきましてもサポートいたします。

取締役の就任登記と言っても取締役会の有無や選任形態によって必要書類が異なりますので、役員変更登記については是非専門家へご相談ください。

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