相続が発生すると、被相続人の相続財産は法定相続分での共有状態となります。 一般的には、被相続人の遺言書が無い場合、相続人間で話し合い、誰がどの財産を取得するのかを決めます。 このことを遺産分割協議と言います。 令和5年の民法改正では、この遺産分割協議のルールが変更されました。どのように変更されたのでしょうか。 今までの遺産分割 相続人が具体的相続分での遺産分割を求めることは、時的制限がなく、長時間放置をしていても具体的相続分を求める相続人には不利益がありませんでした。 具体的相続分とは、特別受益や寄与分を ...