相続放棄の手続きは自分でできる?手続き方法や必要書類について

相続放棄の手続きというと、弁護士さんにお願いしなきゃいけないのかなというイメージを持たれている方が多いのではないでしょうか。

実は司法書士も書類作成のお手伝いをすることもできますが、いっそのこと自分でやってみようかなと思っている方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は相続放棄の手続き方法についてまとめました。相続放棄を検討している方は参考にしてくださいね。

相続放棄とは

ある方が亡くなり、その方の法定相続人となった場合に、その亡くなった方(被相続人)の財産や負債を一切受け継がないことを相続放棄といいます。

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。

マイナスの財産とは被相続人が支払わなければならない債務などです。もし借金を相続してしまったら、被相続人の代わりに返済しなければならなくなってしまします。

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合、検討されるのが相続放棄です。被相続人と疎遠だった、相続財産が遠方の不動産のみで管理ができない、といった場合にも相続放棄を検討されることが多いようです。

  • 被相続人に借金がある
  • 被相続人と疎遠だった
  • 他の親戚とかかわりたくない
  • 相続財産(遠方の土地など)の管理が大変そう

相続放棄のメリット 

相続放棄のメリットとしては、被相続人の債務を引き継がなくてもよいというのがまず言えるでしょう。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるからです。

ちなみに相続放棄をしたら相続税の基礎控除の計算はどうなるの?と思われる方もいるかもしれませんね。

相続税の基礎控除の計算する場合、相続放棄した人がいてもその放棄がなかったものとして法定相続人の数に含まれます。

相続放棄のデメリット

相続放棄で気を付けたいことは「撤回できない」ということです。負債しかないと思って相続放棄した後、実は負債以上にプラスの財産があったことがわかっても、相続放棄を撤回することはできません。

また、当然ですが相続放棄をしてしまうとプラスの財産はもらえません。相続財産の内容がよくわからない場合は銀行で残高証明書を取るなど、まずは相続財産について調べてみることをおすすめします。

被相続人の財産はいらないという決断をし、相続放棄をすると、今度は次順位の相続人が相続することになります。

例えばある男性が亡くなり、妻と第一順位の子供が相続放棄をすると、第二順位の男性の両親が相続人になります。

このように相続放棄は自分だけの問題で終わらない可能性があります。他の親族へ大きな影響があるので慎重に考える必要があります。

相続放棄ができない場合に要注意

たとえ相続放棄をするつもりでいても、単純承認とみなされる行為をしたときには、相続放棄ができなくなるケースがあります。

例えば、相続放棄をする前に相続財産を処分してしまった場合(財産を譲渡した・贈与した・損壊した、など)。

また、相続放棄をした後に、相続財産を隠したり、費消してしまうと相続放棄がなかったこととされてしまいます。

あとは3か月の熟慮期間を過ぎた場合にも相続を承認したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。

相続放棄ができる期限

相続放棄ができる期間は決まっています。

3か月です。

相続人になった方は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に単純承認をするか、限定承認をするか、相続放棄をするかを決めなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。

期間内に相続放棄をするためには家庭裁判所へ申述を行わなければなりません。

ただし、3か月以内に相続放棄ができない正当な理由がある場合には、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きのことを相続放棄の申述と言います。相続放棄の申述は、家庭裁判所で行います。

直接管轄の家庭裁判所に行って必要書類を提出するか、郵送での手続きが可能です。

相続放棄の申述ができる家庭裁判所

相続放棄の手続きができる家庭裁判所の管轄はあらかじめ決まっています。

管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

被相続人が自分の住まいより遠方だとしても、自分の住まいの近くにある家庭裁判所での手続きはできません。

管轄を調べたい場合は、裁判所のホームページで調べるのが便利です。

管轄を調べたい場合はこちら⇒裁判所の管轄区域

相続放棄に必要な書類

相続放棄には申述書のほか、亡くなった方との関係に応じて戸籍謄本が必要になります。

相続放棄に必要な書類①申述書

申述書は裁判所のホームページからダウンロードが可能です。家庭裁判所にも同じ用紙があるので、裁判所でもらえる申述書を使うことも可能です。

裁判所のホームページからダウンロードできる申述書はPDFタイプなので、プリントアウトして手書きで記入します。

もしパソコン上で手入力したいという場合には、東京家庭裁判所で公開しているワードタイプの申述書がありますのでこちらを使うと便利です。

クリックしてもらうとわかりますが、あて先が東京家庭裁判所御中となっておりますので、申述書を提出したい家庭裁判所の名前に変更して使ってください。

相続放棄に必要な書類②戸籍

相続放棄の申述書には戸籍謄本を添付します。

準備する戸籍謄本は申述人の立場によって異なります。

<どの相続人も必ず必要な共通書類>

①被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票

②申述人(放棄する方)の戸籍謄本

<申述人が被相続人(亡くなった方)の配偶者の場合>

①②の共通書類に加えて

③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

<申述人が第一順位の相続人の場合(被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等))>

上記①②③の書類に加えて

④相続人が被相続人(亡くなった方)の孫、ひ孫の場合には、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本

例えば、子供の立場から見ると、おじいちゃんが亡くなったとき、本来の相続人がお父さんだったとします。ところがお父さんがおじいちゃんより前に亡くなっていた場合には、子供が相続人になります。この場合、先に亡くなっていたお父さんの死亡のある戸籍謄本等が必要となります。

<申述人が第二順位の相続人の場合被相続人父母祖父母等)

上記①②の書類に加えて

③被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑤被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

例えば、おじいちゃんの立場から見ると孫が亡くなったときにすでに自分の息子(孫にとっての父親)が他界していたという場合には、⑤に該当し、父親の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要になりまます。

<申述人が第三順位の相続人の場合(被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい))>

上記①②に書類に加えて

③被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本

申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続人が被相続人の兄弟姉妹だった場合、また、その兄弟姉妹がすでに亡くなりおい・めいがいるときはおい・めいが代襲相続人となります。ただし、おい・めいも亡くなった場合、おい・めいの子供に再代襲はしません。

なお、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。例えば、第一順位の子供が相続放棄をしたあと、第二順位として相続人になったおじいちゃんが相続放棄をした場合、子供が相続放棄をしたときに提出した戸籍と重複する分は改めて添付しなくてもよいということになっています。

相続放棄にかかる費用

相続放棄に必要な費用は以下をご覧ください。

・収入印紙 800円分

・連絡用の郵便切手

・150円分の収入印紙(相続放棄申述受理証明書が必要な場合)

連絡用の郵便切手は各家庭裁判所によって違うので、直接電話で問い合わせるか、各裁判所のホームページで確認してみてください。

相続放棄の流れ

相続放棄の手続きを簡単にまとめると以下のような流れになります。

相続放棄にかかる期間としては家庭裁判所に書類を提出してから2週間くらいが目安かなと思います。年末年始やお盆、連休が重なるときや家庭裁判所の業務が立て込んでる場合にはもう少しかかる可能性もあります。

①相続放棄に必要な書類を準備する

②相続放棄申述書を記入する

③郵便局で収入印紙と連絡用の郵便切手を購入する

④家庭裁判所に書類一式を提出する 

 ※このとき、収入印紙や連絡用の切手は直接貼付せず小さな袋などに入れてクリップで留めておくとよいでしょう。

⑤家庭裁判所から照会書が届く。

 ※再度相続放棄の意思を確認するような内容の書類です。放棄の意思が明らかなときは照会書が届かない場合もあるようです。

⑥家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く。

 ※これで手続きは終了です。

⑦必要であれば相続放棄申述受理証明書を申請する。

相続放棄の申請書を代わりに作ってほしい

相続放棄の申請書を書く上で気を付けなければならないことは、申述人、被相続人の本籍や住所を戸籍謄本・住民票の記載の通りに書く必要があるということです。

裁判所に提出する書類ですから、間違いのないように書いたつもりでも大丈夫かどうか、心配になりますよね。

もし自分で申請書を作るのに不安や心配がありましたら、裁判書類作成もできる司法書士にお任せください。相続放棄の申述書に添付するために必要な戸籍謄本等も代わって集めることができます。

遠方に戸籍謄本を取らなければならない場合、郵送でのやりとりになるので、戸籍謄本を取るための書類を準備するのですが、仕事や家事で忙しい方にとって細々とした作業は面倒。それに時間もかかります。

相続放棄の申請で困ったらお気軽にご相談ください。自分でもできる手続きですが、専門家に頼むということが時間の有効活用になるかもしれません。

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